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文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)議事録[資料1-1]
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文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)議事録[資料1-1]
現行制度 図書館等において著作権者の許諾を得ずに複製を行うことができる図書館資料について、著作権法... 現行制度 図書館等において著作権者の許諾を得ずに複製を行うことができる図書館資料について、著作権法第31条では「図書館等の図書、記録その他の資料」に限定している。そして、この「図書館等の」という文言から、同条による複製対象となるのは、複製を行う図書館等が所蔵する図書館資料に限定されるという解釈が一般的となっている。他の図書館から借り受けた図書館資料は、この要件に該当しないため、現行制度上は、他の図書館から借り受けた図書館資料を複写サービスの対象とすることはできないこととなる。 加戸守行『著作権法逐条講義 四訂新版』(著作権情報センター、2003年6月)pp.237~238、文化庁編著『著作権法入門(平成16年版)』(著作権情報センター、2004年12月)p.104、斉藤博『著作権法 第2版』(有斐閣、2004年3月)p.236、渋谷達紀『知的財産法講義II著作権法・意匠法』(有斐閣、200