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文化審議会 著作権分科会報告書 [1-(3) 1]-文部科学省
第3節 デジタル対応ワーキングチーム 1 はじめに 本ワーキングチームの検討項目は,デジタル化時代に... 第3節 デジタル対応ワーキングチーム 1 はじめに 本ワーキングチームの検討項目は,デジタル化時代に対応した権利制限の見直し,技術的保護手段の規定の見直し,放送新条約(検討中)に係る制度の整備の3点であるが,に関しては,現時点においては放送新条約の行方が流動的であるため,とに関して検討することとした。 デジタル化時代に対応した権利制限の見直しについては,関係者からの様々な要望の中から,まず,検討の必要性・緊急性が相対的に高いと思われた,(a)機器利用時・通信過程における一時的固定,(b)デジタル機器の保守・修理時における一時的固定等から検討を開始することとした。 前者は,コンピュータ等の機器の利用時や通信過程において行われる著作物の一時的な固定を対象とするものである。そのような一時的固定が,従来とは異なり,「複製」と解されるとした場合,通常の機器の利用や円滑な通信に支障が生じないようにする
2006/08/16 リンク