エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
「規制免除について」 国際基本安全基準における規制免除レベルの国内法令への取り入れ検討結果-3.国際機関等で検討された免除レベル
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「規制免除について」 国際基本安全基準における規制免除レベルの国内法令への取り入れ検討結果-3.国際機関等で検討された免除レベル
国際原子力機関(IAEA)は、1996年、国連の食糧農業機関(FAO)、国際労働機構(ILO)、経済協力開発機構... 国際原子力機関(IAEA)は、1996年、国連の食糧農業機関(FAO)、国際労働機構(ILO)、経済協力開発機構の原子力機関(OECD/NEA)、全米保健機関(PAHO)及び 世界保健機構(WHO)と共同して、「電離放射線に対する防護及び放射線源の安全のための国際基本安全基準」2(以下「BSS」という)を刊行した。このBSSにおいては、295核種分(298の免除レベル値)について規制免除の具体的な基準を定め、付則に示している(付録2参照)。付則に示された放射性物質と放射線の規制に関する免除の基本的考え方や原則は、1988年に発行された安全指針「放射線源と行為の規制管理からの免除のための原則」(IAEA Safety Series No.893)(以下「IAEA安全指針(SS-89)」という)に基づいている。 BSSで規定された免除レベル(以下「国際基本安全基準免除レベル」という)には、後で