エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
Microsoft Word - æø¥
旅行業法における取引準則 旅行業法は、旅行取引の適正化を図るため、旅行業者が遵守すべき各種の義務を... 旅行業法における取引準則 旅行業法は、旅行取引の適正化を図るため、旅行業者が遵守すべき各種の義務を定めている。その 概要は次のとおりである。 ① 標識(登録票)を公衆に見やすいように掲示しなければならない。 ・標識は、登録の種別(旅行業と旅行業者代理業の別) 、並びに、業務範囲(海外旅行、国内旅行の取 扱の別)に応じ様式が定められている。 ・「公衆に見やすいように掲示」 とは、 入店前又は入店直後に 「ここは旅行を取り扱っている店だな。 」 と判るように掲示すること。 ・標識を掲示しなかった者は 30 万円以下の罰金 ・旅行業者等以外の者が標識を掲示した場合は 30 万円以下の罰金 ② 取扱料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 ・旅行業者は、事業開始前に旅行者から収受する料金を定め、旅行者に見やすいように掲示しなけれ ばならない。これは取引の公正化を図る措置であり、旅行者
2011/12/21 リンク