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法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正す... 不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)により,平成27年11月2日から,法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いについて,以下のとおり変更となりますので,お知らせします。 不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは,現在,当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載していただくことになります。 ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後3か月以内(令和2年3月29日までは1か月以内とされていました。)の登記事項証明書」を提供していただいた場合には,
2024/03/08 リンク