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タイの会社法と日本の会社法 山田 昭* 小林 秀彦** 1. はじめに 私は、1994年春から1997年... タイの会社法と日本の会社法 山田 昭* 小林 秀彦** 1. はじめに 私は、1994年春から1997年夏まで、当法律事務所がバンコク・オフィスを開設したことに伴い、初代駐在パートナーとしてバンコクに赴任し、タイ側のパートナーであるアネック法律事務所と共に、タイの日系企業を主たるクライアントとして、法的なアドバイスを提供してきました。その間、バンコク日本人商工会議所からの依頼に基づき、その会報に6回に亘りタイの会社法の簡単な解説を掲載し、会員の方々からは貴重な情報として重宝されました。それから5年以上経過し、関連法規も一部改正されたことから、その改訂版を作る必要があると考えておりましたところ、国際商亊法務への掲載の快諾を頂きましたので、ここに掲載させていただきます。 会社法は、個人とは別個の権利・義務の主体を作る為の法技術です。従って、宗教や文化などによって大きく異なる家族法や相続法と異な
2010/06/03 リンク