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    I11
    I11 自由新報の配布は無害無罪だが赤旗の配布は有害犯罪、という警察の判断が合憲確定。明らかに思想の差別を容認している最高裁。そもそも"共用通路"は私生活を営む"住居"ではないので住居侵入ではありえない。

    2009/12/04 リンク

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