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Q7.キャラクターの著作権法上の取扱いについて | 西村&宮永商標特許事務所
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Q7.キャラクターの著作権法上の取扱いについて | 西村&宮永商標特許事務所
【キャラクターとは】 キャラクターとは、小説・映画・演劇・漫画などの登場人物、その役柄をいいます(... 【キャラクターとは】 キャラクターとは、小説・映画・演劇・漫画などの登場人物、その役柄をいいます(広辞苑第六版)。小説や漫画に具体的に表現されたものではなく、それら具体的表現の総体から創り上げられるイメージがキャラクターといえます。しかしながら、著作権法上は、イメージとしてのキャラクターが具体的表現を離れて独立した著作物として保護されるものではありません(ポパイネクタイ事件、最判平9.7.17)。保護されるのはキャラクターの具体的描写である、小説の具体的な文章、漫画の具体的な絵等です。 【漫画のキャラクター】 漫画について言えば、具体的に表現された絵を無断利用すれば、漫画の著作物(美術の著作物)の複製権侵害となります。一話完結型の連載漫画においては、著作権の侵害は各完結した漫画それぞれについて成立するものであり、著作権の侵害があるというためには、連載漫画中のどの回の、どのコマの絵に依