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Ⅰ 農家民宿Q&A (旅館業法編) ) 1.営業許可 (営業形態に応じ、4区分に分類されます 。 旅館業... Ⅰ 農家民宿Q&A (旅館業法編) ) 1.営業許可 (営業形態に応じ、4区分に分類されます 。 旅館業法では 、 「ホテル営業 」 「旅館営業 」 「簡易宿所営業 」 「下宿営 、 、 、 業」の4つの営業形態による許可区分が規定されています。 「農家民宿」は、この区分のうち「簡易宿所営業」が最も適した営業形 態と考えられます。 以下、簡易宿所として「農家民宿」を行う場合の手順等について説明し ます。 主な区分について、その概略を客室の基準等で違いを示しますと、次のよ うになります 。 (詳細は省略します) ・ホ テ ル ・旅 館 ・簡易宿所 10室以上(洋室が半分以上 ) 、 1室9㎡以上 5室以上(和室が半分以上 ) 、 1室7㎡以上 客室延床面積33㎡以上(※室数規定は無) Q 生き甲斐や副収入を求めて農家民宿をやりたいと考えています。手 続きとかどのようなことが必要