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沖縄県環境影響評価条例の改正|沖縄県公式ホームページ
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沖縄県環境影響評価条例の改正|沖縄県公式ホームページ
環境の保全について適正な配慮がなされることを確保するため、沖縄県環境影響評価条例を改正し、「土地... 環境の保全について適正な配慮がなされることを確保するため、沖縄県環境影響評価条例を改正し、「土地の造成を伴う事業」を対象事業に追加しました。その他の内容を含む改正の概要は以下のとおりです。 なお、改正後の条例等は、平成30年10月1日から全面施行されています。 改正概要 1 沖縄県環境影響評価条例の改正の概要 (1)対象事業の追加 大規模な土地造成を伴う開発事業であるにもかかわらず、現在は、対象事業とはなっていないものがあり、こうした一定規模以上の土地の造成を伴う事業については、事業の実施に伴い、動植物や景観等への著しい影響が懸念されることから、対象事業として「土地の造成を伴う事業であって、その施行区域の面積が20ヘクタール以上のもの(その全部又は一部が特別配慮地域内において行われるものについては10ヘクタール以上のもの)」を追加しました。 新対象事業 事業の種類 土地の造成を伴う事業 規