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法制執務支援システム
当市では、当市市庁舎内において、当市に対する要請・陳情行動を行う場合に、要請者・陳情者等がその場面... 当市では、当市市庁舎内において、当市に対する要請・陳情行動を行う場合に、要請者・陳情者等がその場面をビデオ録画あるいは写真撮影を行おうとすることがあります。このような場合、庁舎管理権に基づいて録画・撮影行為を禁止することができますか。 また、録画・撮影を禁止したにもかかわらず、これを無視して録画・撮影行為に出ようとした場合には、何らかの強制手段を講ずることができますか。 さらに、住民に対する説明会を庁舎外で開催する場合において、ビデオ録画あるいは写真撮影を禁止することはできますか。 庁舎管理権とは、「公物管理者たる庁舎の管理者が、直接、国又は地方公共団体等の事務又は事業の用に供するための施設としての本来的機能を発揮するためにする一切の作用」をいいます(原龍之助『公物管理法』(新版再版)235頁)。すなわち、「施設としての本来的機能を発揮するために」必要な一切の措置をとることができます。その