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食育・朝ごはんに関する条例 | 法制執務支援 | 条例の動き | RILG 一般財団法人 地方自治研究機構
(令和6年6月26日更新) 【食育に関する条例】 〇 食育基本法が、平成17年に議員立法により制定... (令和6年6月26日更新) 【食育に関する条例】 〇 食育基本法が、平成17年に議員立法により制定された(平成17年6月17日公布・同年7月15日施行)。食育基本法では、「食育」の定義規定は置いていないが、前文では、「食育」を「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付ける」とするとともに、「様々な経験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる」食育を推進することが求められているとしている。 もともと「食育」という言葉は、明治31年に初版された石塚左玄著「食物養生法」に「学童を養育する人々は、その家訓を厳しくして、体育、智育、才育はすべて食育にあると考えるべき」と記述され、また、明治36年には村井弦斎が新聞連載小説「食道楽」の中で「小児には徳育よりも、智育よりも、体育よりも、食育が先。体育、徳育の根源
2023/12/02 リンク