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深夜0時をまたいだら2日勤務? | 労働基準法違反を許すな!労働者
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深夜0時をまたいだら2日勤務? | 労働基準法違反を許すな!労働者
交代制の勤務シフトや夜間専門の仕事などで遅い時間に仕事が始まると、勤務中に日付が変わることがあり... 交代制の勤務シフトや夜間専門の仕事などで遅い時間に仕事が始まると、勤務中に日付が変わることがあります。 このような場合、日付としては2日間にわたって働いているわけですが、残業代の計算や休日の扱いなど、日付と関連して計算されるものについてはどう考えればいいのでしょうか? 今回は日付をまたぐ勤務と各種制度の関係についてまとめてみましょう。 連続した深夜勤務の計算は例外的 通常、労働日や休日の計算は暦日、つまり深夜0時からスタートして、次の深夜0時までの24時間で計算されます。 だからこそ、夜勤などによって0時以降に働いている場合は、その日の朝から夜まで仕事が発生しなかったとしても丸一日の休養が確保できないため「休日を与えた」ことにはならないのです。 しかし、この原則をそのまま適用すると、場合によっては労働者の負担が増える事になってしまいます。 例えば夜の9時から仕事を始めて、翌朝の6時まで勤務