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未払給料と利息・付加金 | 労働基準法違反を許すな!労働者
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未払給料と利息・付加金 | 労働基準法違反を許すな!労働者
給料の支払いが遅れたり残業代が支払われなかった時、それを支払うように求めるのは労働者として当然の... 給料の支払いが遅れたり残業代が支払われなかった時、それを支払うように求めるのは労働者として当然の権利です。 さらに、会社に未払いの給料を請求する時は、実際に払われなかった給料だけでなく、その利息や付加金も請求できるということを知っておいて下さい。 資本主義の社会では、お金を借りっぱなしにしておいたりすれば、その分だけ利息を払う必要があるのは当たり前。 労働者が受け 取る給料に関しても同様で、支払いが遅れた給料に関しては以下のように利息を請求する事ができます。 この利息は、損害遅延金と呼ばれています。 ・会社に在席しているとき・・・支払日翌日から年6% ・会社を退職してから・・・支払日翌日から年14.6% ※ただし、勤め先が非営利団体(法律上の「商人」にあたらない場合)は会社に在席しているときの利率が5%になります。 ただし、退職金に関しては損害遅延金の対象になりません。 また、未払い給料に