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立法と調査 2017.3 No.386(参議院事務局企画調整室編集・発行) 101 日本語と日本手話 ― 相克の歴史と... 立法と調査 2017.3 No.386(参議院事務局企画調整室編集・発行) 101 日本語と日本手話 ― 相克の歴史と共生に向けて ― 第三特別調査室 山内 一宏 1.はじめに 外国人が我が国に帰化する場合、法律に明記されているわけではないが小学校低学年程 度の日本語の能力が求められる。それができなければ我が国で生活していく上で様々な支 障を生じるというのがその理由と思われるが、それでは「日本語」とはそもそも何を指し ているのか。従来から我が国は欧米と異なり島国で単一国家だから日本語のみが話されて おり、日本人=日本語を話す人というのが当然と捉えられてきた。我が国は公用語を法律 で規定していないが、法律が書かれている言語がすなわち日本語であるとの暗黙の了解が ある。しかしながら、歴史的に見て日本語以外の言語を母語とする人々も我が国で生計を 営んできたことも事実である。琉球語については、日本