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自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院
参議院議長 倉田 寛之 殿 参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する... 参議院議長 倉田 寛之 殿 参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問に対する答弁書 一について 政府が条約を締結する場合に憲法を遵守することは当然である。 二について お尋ねは、我が国における憲法又は法律と条約又は確立された国際法規との間の国内における適用上の効力の優劣関係について問うものと解されるところ、当該条約の規定等が直ちに国内において適用され得るものであることを前提として述べると、次のとおりである。まず、憲法と条約との関係に関しては、一般には憲法が条約に優位すると解される。憲法と確立された国際法規との関係に関しては、国際社会の基本的な法則とでもいうべき慣習的な国際法規については、このような法則を前提として各国家が存在しており、我が国憲法もその秩
2010/12/01 リンク