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資産の活用
生活保護法のマニュアルである実施要領には、下記のような判断基準が示されています。この判断基準にの... 生活保護法のマニュアルである実施要領には、下記のような判断基準が示されています。この判断基準にのっとり、福祉事務所が個別に判断していくことになります。 その資産が確実に最低生活の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの。 現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの。 処分することができないか、又は著しく困難なもの。 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの。 社会通念上処分させることを適当としないもの。