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東京都選挙管理委員会 | 選挙Q&A(目次) | 選挙Q&A(投票)
選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙... 選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各々2日に行われ、各月1日現在で引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。 その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。 投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。 ですから、他の区市町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の区市町村では投票ができないことになります。 一方、転居前の区市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の区市町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転居前の区市町村で投票できることになります。 なお、転居後、転入届を出すま
2010/07/12 リンク