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不課税取引 【消費税パーフェクトガイド.com】
取引の性質から言ってそもそも消費税を課す対象とならないものを不課税取引といいます。不課税取引かど... 取引の性質から言ってそもそも消費税を課す対象とならないものを不課税取引といいます。不課税取引かどうかを判断するには幾つかの要件があります。 ● 国外取引かどうか 海外で商品を購入しても、日本の消費税が取られるということはありません。日本の消費税は当然のことながら国内取引に対してかけられます。 また国際電話、国際運輸ほか国内及び海外にわたって行われる取引は国内取引となります。 海外での経費、売上など→不課税取引 ● 対価を得て行う取引かどうか 消費税は対価の8%を税金として納めるものです。ですから無償提供や贈与など対価がない場合には課税されません。借入金や敷金・保証金のように後で同額のお金を返済する(又は戻ってくる)場合にも同様です。 但し贈与でも消費税の対象とされる場合があります。→みなし譲渡 寄付金、祝い金・香典、贈与→不課税取引 ● 事業として行うものかどうか 法人であれば、法人の行為