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総務省:特定電子メール等送信適正化業務
特定電子メール法の平成20年改正について 〜オプトイン方式の導入、実効性の強化等〜 平成20年2月... 特定電子メール法の平成20年改正について 〜オプトイン方式の導入、実効性の強化等〜 平成20年2月29日に国会に提出されていた特定電子メール法の一部改正法案が、5月30日に参議院にて可決・成立し、6月6日に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)」として公布されました。 改正の概要は、以下のとおりです。 1 オプトイン方式による規制の導入 (1) 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。 (2) あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととする。 (3) 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールア
2008/06/09 リンク