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破産手続の依頼で助けを求めたつもりが給料差押えをされた
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破産手続の依頼で助けを求めたつもりが給料差押えをされた
弁護士法の1条1項には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします。弁... 弁護士法の1条1項には、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします。弁護士は、この使命にもとづいて誠実に職務を行います。」とあります。 しかし、その正義はどこに行ったのか? ある弁護士法人が行ったのは、多額の借金により窮し、助けを求めにやって来た多重債務者に対して、その弁護士が、給料差押えを申し立てたために、多重債務者である本人の生活が完全に立ちいかなくなったという話です。 信じられないかも知れませんが、このような酷い弁護士が実際に多重債務者の味方かの如く、テレビコマーシャルを行っているのです。(平成16年当時) 私どものところに相談に来られた方のお話です。もちろん、相談者ご本人に許可を得てお話をいたします。 相談者の中村さん(仮名)は、多重債務に悩んで、たどり着いたのが、テレビコマーシャルを見て信頼できそうだと思ったきっかけで電話をしたそうです。 確かにこの弁護