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国際課税の基礎<租税条約>
1. 租税条約の意義 租税条約とは、正式には、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止... 1. 租税条約の意義 租税条約とは、正式には、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのA国とB国との間の条約」又は「所得に対する租税に関する二重課税の回避のためのA国とB国との間の条約」と呼称されている。 (1) 居住地国課税と源泉地国課税 企業は、同一の所得について、一方では本国における全世界所得を対象とするグローバルな課税(居住地国課税といわれる)を受けると同時に、外国においてその国で生じた所得に対する課税(源泉地国課税といわれる)を受けることになる。したがって、企業が国際間にまたがる取引を行った場合には、必然的に二重課税を受ける結果となる。租税条約は、条約の当事国、すなわち、居住地国及び源泉地国が、両国間にまたがる経済活動あるいは商取引についてその課税の態様を明らかにし、二重課税排除のルールを定めるものといえる。 (2) ニ重課税排除の方式 通常、源泉地