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税制上の優遇措置|日本赤十字社 東京都支部
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の10%(都民税4... 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差し引いた額の10%(都民税4%、区市町村民税6%)が住民税額から控除されます。 (居住地の都道府県支部に寄付の場合のみ適用) また、所得税についても、上記特定寄付金と同じ優遇措置が併せて適用されます。 *都条例により寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から、2千円を差し引いた額の4%が寄付者の個人都民税の税額から控除されます。(区市町村民税6%の税額控除の適用については、お住まいの区市町村にお問合せください) ※住民税の寄付金にかかる税額控除につきましては東京都主税局ホームページをご覧ください。
2013/11/17 リンク