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韓国憲法裁判所の「違憲」決定を考える 畑山 康幸 Tsunamachi Mita-kai Club (綱町三田会倶楽部)
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韓国憲法裁判所の「違憲」決定を考える 畑山 康幸 Tsunamachi Mita-kai Club (綱町三田会倶楽部)
9月24日、ニューヨークで玄葉光一郎外相と会談した韓国の金星煥外交通商相は、韓国・憲法裁判所が元「慰... 9月24日、ニューヨークで玄葉光一郎外相と会談した韓国の金星煥外交通商相は、韓国・憲法裁判所が元「慰安婦」の対日損害賠償請求権問題を解決するために政府が具体的な努力をしないのは請求者たちの基本権を侵害するもので憲法違反である、と決定したことを説明し、元「慰安婦」らの個人請求権問題に日本が応ずるよう要求した。玄葉外相は、この問題は「日韓請求権協定で、完全かつ最終的に解決された」として、韓国側に応じない方針を伝えた(『朝日新聞』9月25日付)。 金外相が説明した憲法裁判所の決定とは、日本は元「慰安婦」の賠償請求権が日韓請求権協定によって消滅したとしているのに対し、韓国政府はこの協定でも解決していないという立場であるため、両国間にはこれに関する紛争が存在しており、韓国政府には協定第3条に定めた手続きによって紛争解決の義務があり、そうした措置を取らない(=不作為)のは元「慰安婦」らの基本権を侵害し