エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
米国特許法抜粋/インターネットと属地主義
第100条 定義 本法において、他に定めがない限り - (a)用語「発明」は発明又は発見を意味する... 第100条 定義 本法において、他に定めがない限り - (a)用語「発明」は発明又は発見を意味する。 (b)用語「方法<process>」は方法、技法又はメソッド<process, art or method>を意味し、既知の方法、装置、生産品、組成物、又は材料の新規な用途を含む。 (c)用語「合衆国」及び「この国<this country>」はアメリカ合衆国、その準州及び属領<its territories and possessions>を意味する。 (d)用語「特許権者」は特許が発行された特許権者ばかりでなく特許権者の法的権利の継承人を含む。 (e)用語「第三者請求人」は第302条に基づく一方当事者系再審査を請求する者又は第311条に基づく当時者系再審査を請求する特許権者でない者を意味する。[訳1] 第101条 特許性のある発明 いかなる新規かつ有用な方法、装置、生産品、組成物<an
2011/10/16 リンク