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金を売却した時の税金
ここ数年、金価格は上昇していることから、手持ちの金地金や金貨を売却して、譲渡益を得る方も多いと思... ここ数年、金価格は上昇していることから、手持ちの金地金や金貨を売却して、譲渡益を得る方も多いと思われます。金を売却した場合の確定申告のときの税金の取扱いについてご説明をいたします。 金地金や金貨を売却した時は、一般のサラリーマンなどの個人の方が譲渡した時には、譲渡所得として扱われ、給与などの他の所得と合わせて総合課税の対象になります。一方、営利を目的として継続的に金地金の売買を行っている場合には、その実態により雑所得又は事業所得として扱われます。 また、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、金融類似商品の収益として扱われ、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉徴収だけで課税関係は完結します。