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法人税法上の収益事業
公益法人等は、法人税法上の収益事業として定められている事業から生じた所得に対して法人税が課税され... 公益法人等は、法人税法上の収益事業として定められている事業から生じた所得に対して法人税が課税されることになっています。この収益事業とは、政令に定める34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。 したがって、以下の3要件を満たす場合には、収益事業に該当することになります。 ■収益事業の要件 34業種の事業に該当すること 継続して営まれること 事業場を設けて営まれること なお、公益法人等が収益事業を営むに当たり、その性質上その事業に付随して行われる行為も付随行為として、それぞれの収益事業に含まれます。 1.34業種の事業 法人税法上の収益事業として定められている事業は、以下の34業種の事業になります。 1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13