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明石歩道橋事故 強制起訴の課題示す免訴判決 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
明石歩道橋事故 強制起訴の課題示す免訴判決(2月21日付・読売社説) 雑踏警備の監督責任者に刑罰を科... 明石歩道橋事故 強制起訴の課題示す免訴判決(2月21日付・読売社説) 雑踏警備の監督責任者に刑罰を科すことを求めてきた遺族にとっては、厳しい結論だ。 2001年7月、花火大会の見物客11人が死亡した兵庫県明石市の歩道橋事故で、神戸地裁は、強制起訴された明石署元副署長に「免訴」を言い渡した。 裁判を打ち切り、元副署長を事実上、無罪とする判決である。 元副署長は、警備の現場責任者だった明石署の元地域官(実刑確定)と共犯関係にあったとして、検察審査会の議決により、業務上過失致死傷罪で強制起訴された。09年導入の強制起訴制度が適用となった初めてのケースだった。 判決は、強制起訴された10年4月の時点で、時効(5年)が成立していたと判断した。時効が成立していれば、免訴とするしか選択肢はなかったと言える。 検察官役の指定弁護士は、「共犯関係にある元地域官は当時、公判中だったため、刑事訴訟法の規定により
2013/02/21 リンク