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「検察の立証あと一歩」…起訴より軽い罪で有罪に : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
勤務先への逆恨みから川崎市川崎区の従業員寮に火を付けたとして現住建造物等放火罪に問われた住所不定... 勤務先への逆恨みから川崎市川崎区の従業員寮に火を付けたとして現住建造物等放火罪に問われた住所不定、無職大場達也被告(21)の裁判員裁判の判決が8日、横浜地裁であった。 川口政明裁判長は「検察官の立証が常識に照らして間違いないとするには、あと一歩足りない」として同罪の成立を認めず、弁護側が主張した建造物等以外放火罪を適用して懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年(求刑・懲役4年)を言い渡した。裁判員裁判で、起訴罪名を認めなかった判決は初めて。 大場被告は2月12日、寮の玄関脇にあった原付きバイクに掛けられていたビニール傘に放火して寮に延焼させ、柱などを焼いたとして起訴された。 公判で、検察側は「燃えやすいバイクと寮が近接しているのは一目で分かり、被告が寮に延焼する可能性を認識していたのは明らか」と主張。弁護側は「被告は寮に延焼すると思わなかった」と反論し、延焼の可能性の認識が争点となった。 判
2009/10/09 リンク