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妻が無断で受信契約は無効、NHK敗訴…札幌地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
NHKが札幌市内の男性に、4年4か月分の未払い受信料計12万1680円の支払いを求めた民事訴訟の... NHKが札幌市内の男性に、4年4か月分の未払い受信料計12万1680円の支払いを求めた民事訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官は、NHKの請求を棄却した。 受信料の支払いを巡る訴訟は、昨年7月に東京地裁がNHK勝訴の判決を出している。 訴えによると、NHKは2003年2月、男性の妻と男性名義で放送受信契約を締結。妻は訪問による集金に合意したが、男性が契約に気づき、同年12月以降、受信料を支払っていなかったという。 NHKは、「妻が無断で男性名義で契約書に署名やなつ印をしても、妻は男性の代理権を授与されるなど、契約の効力は男性に及ぶ」などと主張したが、判決は「男性が妻に代理権を与えた事実などは認められず、男性との契約が成立したといえない」などと退けた。 NHKは、元プロデューサーによる制作費の着服事件など相次ぐ不祥事で、受信料の不払いが急増したため、不払い者に対する法的な督促手
2010/03/22 リンク