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知らなかったで済む土地売買…購入側逆転敗訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
購入した土地に有害物質のフッ素が含まれ、汚染除去が必要になったとして、東京都足立区土地開発公社が... 購入した土地に有害物質のフッ素が含まれ、汚染除去が必要になったとして、東京都足立区土地開発公社が売却元の化学会社「AGCセイミケミカル」(神奈川県茅ヶ崎市)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第3小法廷であった。 堀籠幸男裁判長は「土地売買時にフッ素の有害性は認識されていなかった」と述べ、同社に約4億5000万円の賠償を命じた2審・東京高裁判決を破棄し、請求を棄却した。公社の逆転敗訴が確定した。 判決によると、公社は1991年、同社から同区内の化学工場跡地を約23億3600万円で購入。その後、2003年に都条例でフッ素が土壌汚染の原因物質として規制対象となり、05年に問題の土地から基準値を超えるフッ素が検出された。 同小法廷は判決で、「売買時には社会的に認識されていなかった商品の欠陥について、売り主は責任を問われない」との判断を示し、今回は土地売買後にフッ素が規制されていたこと
2010/06/04 リンク