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滋賀・選管委員報酬訴訟、県が逆転勝訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
滋賀県が選挙管理委員会委員らの報酬を勤務日数に関係なく月額で支給するのは地方自治法違反だとして、... 滋賀県が選挙管理委員会委員らの報酬を勤務日数に関係なく月額で支給するのは地方自治法違反だとして、吉原稔弁護士(滋賀弁護士会)が嘉田由紀子知事に支出の差し止めを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は15日、選管委員長を除く各委員について支出の差し止めを命じた2審・大阪高裁判決を破棄し、原告の請求を退ける判決を言い渡した。 原告の逆転敗訴が確定した。 同小法廷はまず、「非常勤職員の月額報酬制が違法かどうかは職務の内容や負担などを考慮して判断すべきだ」との初判断を示した。その上で、選管などの行政委員会について、「首長から独立し最終的な責任を負う立場にある」と評価。 選管の業務には一定の専門性が求められ、平均登庁実日数(2003~08年度)が月1・89日にとどまるとしても、「登庁日以外にも実質的な勤務が必要」として、月額約20万円の報酬が違法とは言えないと結論づけた。
2011/12/16 リンク