エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
婚外子相続は半分、放置17年…相次ぐ「違憲」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
未婚の男女間の子(非嫡出子)の相続は、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、... 未婚の男女間の子(非嫡出子)の相続は、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定について、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」との判断が地裁や高裁で相次いで示されている。 法制審議会が1996年に「規定は撤廃すべきだ」と答申した後、17年にわたり法改正の動きはないが、相次ぐ判断を受け、専門家らは「法改正に向けて国会で議論すべき時期にきている」と指摘する。 「非嫡出子の相続分を、嫡出子より少なくする正当性は乏しくなってきている」。父親の遺産相続を巡り、非嫡出子(婚外子)の60歳代の男性が嫡出子の弟らと同じ相続分を求めた訴訟の判決で、昨年11月、静岡地裁浜松支部はこう述べ、民法の規定を「違憲」と判断した。父親から生前贈与があったとして訴え自体は退けられたが、男性は「自分の努力では変えられないことで差別されるのは納得できない。違憲判断は当然だ」と話す。 問題の規定は明治時代にできた旧民法
2013/02/19 リンク