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税滞納でも児童手当差し押さえは違法…鳥取地裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
鳥取県が滞納した県税回収のため、鳥取市の男性(40)の銀行口座に振り込まれた児童手当を差し押さえ... 鳥取県が滞納した県税回収のため、鳥取市の男性(40)の銀行口座に振り込まれた児童手当を差し押さえたのは違法だとして、男性が手当13万円の返還と損害賠償計約120万円を求めた訴訟の判決が29日、鳥取地裁であった。 和久田斉(ひとし)裁判長は「児童の健全育成を目的とする手当の趣旨に反し、差し押さえは違法」として県に手当の返還を含む38万円の支払いを命じた。 県は2008年6月、県税約24万円を滞納していた男性の口座に手当13万円が振り込まれた9分後、預金を差し押さえた。振り込み前の口座残高は73円だった。訴訟で、県は「手当と認識していなかった」と主張したが、和久田裁判長は「あえて手当の振込時期に合わせて差し押さえており、認識していた」と退けた。 児童手当法は、手当の差し押さえを禁止。しかし、最高裁は1998年、振り込まれた場合は預金と手当が区別できなくなるとして、差し押さえは原則可能と判示した
2013/03/31 リンク