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遺族年金の男女差訴訟 違憲の1審判決取り消す NHKニュース
地方公務員の遺族補償年金の受給に男女差があるのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、妻を... 地方公務員の遺族補償年金の受給に男女差があるのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、妻を公務で亡くした夫が訴えた裁判で、大阪高等裁判所は、男女差が憲法に違反するとした1審の判決を取り消し、訴えを退けました。 地方公務員が公務で亡くなった際に支給される遺族補償年金は、夫が亡くなった場合は妻の年齢に関係なく支給されますが、妻が亡くなった場合は、その時点で夫が55歳以上でないと支給されません。 これについて男性は法の下の平等を定めた憲法に違反すると訴え、1審の大阪地方裁判所は「男女の差別的扱いに合理性はない」として憲法に違反するという初めての判断を示し、国が控訴していました。 19日の2審の判決で大阪高等裁判所の志田博文裁判長は「女性の労働者の半数以上は非正規雇用で、賃金は男性のおおむね6割以下だ。夫が死亡した場合に、妻が独力で生計を維持できなくなる可能性は高い一方、逆の可能性は著しく低
2015/06/19 リンク