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無罪推定
■はじめに 解法者さまからいただいた投稿(と一部、KABUのコメント)を収録する。刑事訴訟法の基本的な... ■はじめに 解法者さまからいただいた投稿(と一部、KABUのコメント)を収録する。刑事訴訟法の基本的な考え方の一つを解りやすく整理された投稿『無罪推定』とその社会的な背景を考究されたスケッチ『コミュニティー論』である。我が国の旧刑事訴訟法は、裁判官と検察官(ならびに弁護人)が一体となって刑事事件の事実を究明する営為として刑事訴訟を位置づけていたのに対して、現行の刑事訴訟法は、検察官と被告人が対等な当事者の資格で有罪か無罪かを(あるいは責任主義の原則の帰結として、有罪の場合の刑罰の軽重を)争う<ゲーム>として刑事訴訟を捉えている。所謂、大陸法的な職権主義から英米法流の当事者主義への転換が起こったと、そう一般には考えられている。実際、現行刑事訴訟法の起案に当たられた団藤重光先生(元最高裁判所判事・東京大学名誉教授)の回顧録等を読むまでもなく、大東亜戦争後にGHQの指導の下、刑事訴訟法の基本的
2009/03/23 リンク