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北側斜線制限
第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域内の建築物は、絶対高さが決められています。その... 第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域内の建築物は、絶対高さが決められています。その高さの限度は10mまたは12mで、都市計画によって決められますが、一般的には10mで決められていると考えてください。 建築物の最外端部から北側の敷地境界線までの真北方向の水平距離によって建築物の高さを制限するもので、北側隣地の日照環境の確保を図るための規定です。 この制限がかかるのは、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域です。 基本的な考え方は右の図のとおりで、第1種および第2種低層住居専用地域は、 5m+真北方向の距離×1.25>その部分の高さ(かつ、絶対高さ制限の10m以下) 第1種および第2種中高層住居専用地域は 10m+真北方向の距離×1.25 >その部分の高さ としなければなりません。 敷地の北側に道路がある
2009/10/05 リンク