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経理担当社員に対する不正調査の限界(山陰放送社の事例) - ビジネス法務の部屋
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経理担当社員に対する不正調査の限界(山陰放送社の事例) - ビジネス法務の部屋
山陰放送さんの元派遣社員の方が、8月22日に会社の金(約100万円)を着服したとして逮捕されていたので... 山陰放送さんの元派遣社員の方が、8月22日に会社の金(約100万円)を着服したとして逮捕されていたのですが、9月16日、大阪地検は嫌疑不十分として、当該元社員の方を釈放したそうであります(毎日新聞ニュースはこちら)。別の新聞報道によると、この派遣社員の方は長年経理担当だった、とのこと。大阪府警(天満署)は業務上横領で立件可能とみて逮捕したのでありますが、検察側は本人が否認している以上、このままでは公判は維持できないと判断した模様です。山陰放送さんとしては、昨年11月に、この派遣社員が社内で不正を行なったとして刑事告訴をしたわけで、その後実名報道による逮捕、そして今回、嫌疑不十分(つまり犯行が認められなかった、ということ)で不起訴となり、今後の対応が注目されるところです。 今年の1月と4月、私が二度にわたりCFE(公認不正検査士)研究会の合同研修等で解説をさせていただいたのが、この業務上横領