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臼井儀人と*著作権に関するfeelのブックマーク (2)

  • 8年かけ勝訴!中国商標「しんちゃん」事件の教訓 (プレジデント) - Yahoo!ニュース

    「オラ、ついに勝ったゾォ〜」 アニメや映画になった人気漫画『クレヨンしんちゃん』(以下、しんちゃん)を発行する双葉社は、中国で係争していた「しんちゃん」の著作権侵害訴訟について、上海市第一中級人民法院(地裁)で勝訴し、双葉社側の主張が支持されたとして4月中旬、これを発表した。 日企業の商標が中国企業によって勝手に登録された代表的事件として有名になったのがこの「しんちゃん」事件。日中の法曹界だけでなく、ビジネス界においても注目されてきた同事件の判決内容は、どのようなものだったのか。 判決内容を見ると、著作権侵害訴訟については、「しんちゃん」こと「蝋筆小新(ラビシャウシン)」(しんちゃんの中国語表記)の漫画イメージ(イラスト)は、原作者によって完成された創作であり、そのキャラクターイメージ、顔の表情等は著作権法で保護されるべき芸術作品であるとしている。 同じく「蝋筆小新」も文字書体に

  • 「しんちゃん」中国での著作権訴訟、双葉社勝訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    人気漫画「クレヨンしんちゃん」を発行する双葉社は17日、「クレヨンしんちゃん」のイラストと、タイトルの中国語表記「蝋筆小新(ラビシャウシン)」が中国の著作権法で保護されるべきだとする判決が、上海市第一中級人民法院で言い渡されたと発表した。 「クレヨンしんちゃん」は故臼井儀人さんの代表作。同社は2004年、中国企業が無断で「しんちゃん」のイラスト中国語表記が描かれた子供などを販売したとして提訴。いったんは著作権侵害を認める仮処分が出たが、中国企業が登録した商標権に関する審判を優先すべきとして、中級人民法院と上級審の上海市高級人民法院では共に却下(不受理)処分となった。 しかし、最高人民法院に再審請求した結果、08年に「受理すべき」との差し戻し判決が下り、昨年9月に審理が再開。3月23日、同社の主張を認める判決が言い渡された。中国企業の商標権についても、行政訴訟や審判の結果、09年から11

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