書籍などをスキャンして電子書籍化することを「自炊」といいます。 書籍を電子化する際、データを「自分で吸い込む」ことから「自炊」と呼ばれるようになったとのことですが、この自炊をすることについては前々より、著作権法に絡んだ問題点などが指摘されています。 例えば、自炊を自炊代行業者に依頼すると、現状では違法になると考えておいた方がよいのですが、自分で自炊する場合は違法にはなりません。 では、自分で買ってきた本でない場合、たとえば図書館から本を借りてきて自炊する場合、問題ないのでしょうか。 ■自炊が許される根拠は? 著作権がある著作物を、著作権者の承諾なくコピーすれば、著作権法違反となるのが原則です。 しかし、私的使用の範囲であれば、著作権者の承諾は不要とされます。自炊も、あくまで私的使用の範囲であれば許されることになります。 図書館の蔵書についても、これと別に考える必要は特にありません。そのため