2017年05月23日 監査事務局 知事の豊洲市場への移転延期の判断は合理的根拠がなく裁量を逸脱した違法なものである として知事等に対し維持管理費の損害賠償を求める住民監査請求審査結果について 平成29年4月26日付で提出された住民監査請求について、監査委員から、次のような審査結果が出されましたのでお知らせします。 本件請求は、地方自治法第242条に定める住民監査請求として不適法であるので監査を実施しない。 請求の内容 豊洲市場への移転を延期した知事の判断は、合理的根拠の全くないものであり、知事としての裁量を逸脱した違法なものであるため、豊洲市場の維持管理費のうち、平成29年1月及び2月に支出された22件を対象に、知事等に対し、都が被った損害の賠償及び都の当該損害賠償請求権の行使を求める。 判断要旨 別紙(PDF:141KB)のとおり