厚生労働省は介護サービスを受ける際に必要になる「要介護認定」の有効期間を延長する。現在は最長36カ月としているが、前回の認定時から要介護度に変化がない場合は最長48カ月とする。認定員の人手不足が原因で申請から認定までの時間が長期化しており、有効期間を延ばすことで審査の頻度を減らす。介護保険法は申請から30日以内に認定することを定めている。だが実際は平均で約38日かかっている。要介護認定には調査
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厚生労働省は12日、「居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告」案を社会保障審議会・介護給付費分科会に示し、大筋で了承された。2021年4月1日以降に急な退職など不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所は、その理由と改善のための計画書を保険者に届け出ることで、要件の適用を1年間猶予することなどが盛り込まれた。さらに、当該地域に他の居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、「保険者の判断で猶予期間を延長することができる」との内容を新たに加えた。【齋藤栄子】 18年度の介護報酬改定では、居宅介護支援事業所の管理者の要件を主任ケアマネジャーとし、20年度末まで適用を猶予する経過措置を設けた。しかし、▽管理者が主任ケアマネジャーではない事業所がいまだ4割程度ある▽その理由として実務経験5年以上の要件が満たせない事業
来年の通常国会での介護保険法改正に向け、在宅サービスの利用計画「ケアプラン」の作成費用に自己負担を導入するかが、主な検討課題になる見込みだ。膨らむ社会保障費の抑制が狙いだが、介護サービスの利用控えと重症化につながることへの懸念も根強い。秋から本格化する社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)での議論は難航しそうだ。 介護保険を利用するにあたり、ケアプランは月1回作成する必要がある。本人や家族が作ることもできるが、手続きが煩雑だとして、ケアマネジャーに任せることが多い。プラン作成を含むケアマネジメント費は、要支援で月4500円、要介護で月1万~1万3千円ほど。ケアマネジャーが勤める事業所に介護報酬として支払われており、利用者の自己負担はない。 2018年に10・7兆円だった介護保険費用は、25年に15・3兆円、40年には25・8兆円に膨らむ見通しで、抑制が課題になっている。17年度のケアプラン
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