「信じられぬと 嘆くよりも 人を信じて 傷つくほうがいい と、金八先生も言っています」 —— ソーシャルワーカーの根本真紀(40)はフェイスブックにそう書き込んだ。 緊急事態宣言真っただ中の5月中旬、根本は都心のカフェにいた。生活困窮者の居住支援をする「つくろい東京ファンド」からの要請を受け、相談者を待っていた。この団体は、長年ホームレス支援の活動をしている稲葉剛が代表を務める。 ところが、相談者が現れない。2時間以上待ってから場所を離れた数分後、連絡がついたと団体から知らされた。すっぽかされたのに「良かった!」と胸をなでおろした。 「待ち人が現れないなど、よくあること。ただ、彼らがいいかげんなわけじゃない。携帯は持っていても料金滞納で通話ができない。フリーWi-Fiのある場所でネット検索して私たちにつながっても、実際に会うとなると道に迷ったらネット環境がなかったりする。今はコンビニも衛生
あいさつする加藤厚労大臣 政府が提唱する地域共生社会に関連し、加藤勝信・厚生労働大臣は1月23日、福祉専門職の集まる賀詞交歓会で「難しいのは制度の縦割りだ。横串にすることと同時に、専門職によるアドバイスが必要。皆さんがその機能を担ってくださることを我々も強く期待する」と話した。 社会福祉士、精神保健福祉士といった福祉の国家資格を持つ人の職能や養成など15団体が加盟するソーシャルケアサービス研究協議会(白澤政和会長)が主催し、与野党の国会議員21人を含む約140人が参加した。 白澤会長は「地域共生社会はまさにソーシャルワーカーがやってきたことだ」とし、2021年度から社会福祉士、精神保健福祉士の養成カリキュラムが新しくなることに触れ、「共生社会の要素が新カリキュラムに入っているかを確認しながら専門職としてリードしたい」と語った。 超党派の国会議員による福祉専門職支援議員連盟会長を務める田村憲
静岡県は12月の民生委員・児童委員の一斉改選に併せて、民生委員・児童委員を補佐する協力員制度を発足させるため、11月22日、関係団体と連携協定を結ぶことになった。 同制度の創設は「民生委員・児童委員の活動負担軽減や地域福祉の新たな担い手確保に資することを目的」としている。 連携協定は、同県、県民生委員児童委員協議会と、一般社団法人静岡県社会福祉士会、公益社団法人静岡県看護協会、特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会、一般社団法人静岡県介護福祉士会、静岡県ホームヘルパー連絡協議会、静岡県地域包括・在宅介護支援センター協議会、一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会、静岡県保育連合会などの福祉団体8団体の間で締結する。
演習で課題やニーズを付箋に書き出し、意見交換しながら模造紙に張り出す参加者ら=橿原市小房町で、新宮達撮影 保育士や介護職員… 先月、グループ演習 県は、大規模災害時に社会福祉士や介護支援専門員ら福祉の専門家を被災地に派遣する「災害派遣福祉チーム(DWAT)」を発足させた。県内でグループホームや障害者支援施設などを運営している28の社会福祉法人などに勤務する約100人が登録。被災地からの派遣要請があれば1チーム約5人で5日間程度で派遣する。【新宮達】 DWATは、主に避難所や仮設住宅で高齢者や障害者、乳幼児ら配慮が必要な人への生活相談や感染症の予防などに取り組む。県によると、今年3月末時点で28都府県で体制を構築しているが、派遣の実績を持つのは岩手県や京都府など7府県にとどまるという。
相模原市の障害者施設で元職員が入所者ら46人を殺傷する事件が起き、障害者は不幸だと決めつけるような容疑者の供述が社会に衝撃を与えました。それでも福祉や介護、医療などの現場では、共生を願い、誇りとやりがいを持って当事者のそばに寄り添う人たちがいます。「Stand by you! そばにいるよ」では、これからを担う世代の奮闘を紹介していきます。
日本社会福祉士会、日本医療社会福祉協会、日本精神保健福祉士協会、日本ソーシャルワーカー協会、日本ソーシャルワーク教育学校連盟の5団体は6月18日、児童虐待を早急に根絶するため、児童福祉司にソーシャルワーク専門職を必置とすることを求める請願書を衆参両議院に提出した。5団体が国会請願を行うのは初めて。署名活動は2月から6月にかけて実施、4万4289筆に上った。 請願書は、東京都目黒区や千葉県野田市で起きた児童虐待事件を受け、児童分野の国家資格創設の動きがあることについて「時間的な猶予はない」と強調。教育カリキュラムを受けた社会福祉士と精神保健福祉士の速やかな配置と、養成カリキュラムや研修の充実が必要だと指摘した。 その上で、児童相談所で働く児童福祉司には社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有する者を必ず任用することや、児童虐待に対応する人材の確保や環境改善などへの予算措置を求めている。 国民が国
共生社会つくるSWへ 社会福祉士、精神保健福祉士養成の新カリキュラム案〈厚労省〉 2019年07月09日 福祉新聞編集部 厚生労働省は6月28日、社会福祉士、精神保健福祉士の養成カリキュラムの改定案を明らかにした。両資格の共通科目として「地域福祉と包括的支援体制」を位置付けた。政府が提唱する「地域共生社会」の実現に向けて、地域の社会資源を総動員できるソーシャルワーカー(SW)の養成を目指し、実習・演習も拡充する。 法改正はせず、履修時間の合計も現行と同じにする。意見募集を経て9月までをめどに省令や通知を改正し、大学では2021年度の入学者から導入する。国家試験は24年度(25年2月実施)から新カリキュラムを反映する。 共通科目「地域福祉と包括的支援体制」では、18年4月施行の改正社会福祉法第106条の3が市町村の努力義務と規定した「包括的な支援体制の整備」を学ぶ。 無職の50代とその80代
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