@voluntas: “「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」が実現できない” これはなんとなくわかる。勝手に仕事作る人って、皆で行く気がないからだと思う。 @nishio: 「遠くに行きたければみんなで行け」という判断指針が現在の状況に合ってるのか不明。本当に遠くに行きたいの?具体的にはどこに?元々この格言は「速く行きたければ一人で行け、〜」という形だった。今が「速さ」の必要ない状況だと考える根拠は何?今はむしろ「津波てんでんこ」では?
@nishio: あ、そうか、10年前からあったけど10年間の間に勢力を拡大したケースがあるからあんまり厳しく切らない方がいいのか(TypeScriptの登場が2012年、Rustの登場が2010年だった)
Bが分散の大小に無自覚な場合、分散が大きくて良いところでも小さい分散を求めて無駄に保険金を支払うことになる @golden_lucky: 約束すると開発が遅れる、まじで実感を伴うんだけど、そう明言してしまうと単なるジンクスかもしれんとも感じられるくらいの微妙な実感で、でもこの文章を読むとやっぱりジンクスじゃないんだと思える。いい文章だ
2022年1月、colors.js事件が起きた。このページは当時にTwitter上で日本語で行われた議論のまとめである colors.js事件: オープンソースライブラリ「colors.js」の開発者が、これらを意図的に改ざんした。 彼は経済的困難を理由に「ただ働き」を拒否。 これがオープンソース開発者の待遇と責任についての議論を引き起こした。 OSS「faker.js」と「colors.js」の開発者、自身でライブラリを意図的に改ざん 「ただ働きはもうしない」 - ITmedia NEWS stepney141: お金貰えなかったOSS作者が狂うの、典型的な公共財と市場の失敗の関係じゃんという感じがしている stepney141: GitHub上のOSS、ミクロ経済学の学部初級教科書になんで公共財として載ってないのか不思議でならないくらい公共財してる stepney141: OSSはもと
mime-typeに関する「データベース」であるfreedesktop.org.xmlに著作物性があるかどうか、という話。 例えばそのデータベースが下記のようなものだったら、これは単なる網羅的な事実の列挙であって、体型的な構成に創作性がないので「データベースの著作物」としての保護の対象にはならない。
「公表されたものは引用することができる」と著作権法32条に定められているが、著作権者でない人によって勝手に公開されてしまった場合はどうなるか? 著作権法による公表の定義が「著作物は、発行され、又は者Xによつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合...において、公表されたものとする。」で、者Xとは「権利を有する者、若しくはその許諾...を得た者、若しくは...」なので、権利を有しない者によって勝手に公開されたものは公表されていない。 第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし
Paul Graham: 世の中にはあなたを騙して時間を無駄にさせるものがある。多くの人にとってなじみのある例はオンラインでの議論だ。誰かがあなたの意見に反論すると、あなたは攻撃されたように感じる。あけすけに攻撃されることもある。攻撃された時、あなたは本能的に防御をしたくなる。しかし、他の多くの本能と同じで、「本能」は今の時代向きにデザインされたものじゃない。多くの場合、直感に反して、今の時代のオンラインでの攻撃には防御をしない方が良い。防御をすると攻撃者にあなたの人生の時間を奪われることになる。 訳注(nishio): オンラインでの反対意見を攻撃と捉えてさらに防御をしようとすると、相手の意見に対して反対意見を述べることになる。これは相手からは同様に攻撃に見える。オンラインでの攻撃は物理的な攻撃と違って、怪我をして逃げたりすることがないので、相互に攻撃しあう形が際限なく続いて時間を吸い取
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