法が守ってくれない「家事労働者」、77年ぶり差別解消か 労働基準法「除外」から「適用」へ厚労省が大転換 厚生労働省は27日、家事代行などを担う労働者を保護するため「労働基準法を適用する方向で具体的施策を検討すべきだ」との考え方を示した。少子高齢化により家事代行で働く人が増加する中、過酷な業務の末に亡くなった家事労働者の女性が労災認定されないなどの問題も発生しており、同省は保護策が必要と判断したとみられる。家事労働者は戦後間もない1947年に労基法が施行された時から同法の対象から除外されることが明記されており、それ以来の方針転換となる。(池尾伸一) 厚労省は、27日開かれた同省の労基法関係の研究会に方針転換を記すペーパーを提出した。労基法の適用を検討すべきだとの方向性を示した上で、雇用主に当たる家庭にどこまで使用者としての義務を負わせられるかの検討も必要と記載。研究会は近く最終的な考え方を報
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