NHKから約30年分の受信料の請求があった。しかも、契約者は亡くなった祖母なのに――。そんな内容の投稿が12月上旬、ツイッター上であった。「これはひどい」などと物議を醸している。 投稿によると、NHKから請求されているという受信料は、昭和62年(1987年)10月〜平成31年(2019年)1月まで、31年4カ月分、50万2640円にのぼっている。契約者は、投稿者の亡くなった祖母で、しかも現在テレビがないことから、支払いについては「スルーする」としている。 このような受信料の請求に、法的には応じないといけないのだろうか。また、30年前という時効にかかった受信料を請求することは法的に問題ないのだろうか。消費者問題にくわしい金田万作弁護士に聞いた。 ●支払ってしまうと取り戻すことは難しい ――今回のケースのような請求に応じないといけないのでしょうか? まず、NHKの契約者が投稿者の祖母なので、相
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