独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマにした独立系FP(ファイナンシャルプランナー)による運営ブログです。 2015年(平成27年)2月16日(月)から確定申告がはじまっております。 (還付申告のみなら、1月でも出来るのですが) 支払った保険料の一定額がその年の所得から差し引かれ、 所得税と住民税が安くなる税法上の特典が『生命保険料控除』です。 現在、新旧2つの制度が併走しています。 詳しくは、こちらをどうぞ↓ http://manetatsu.com/2014/09/35207/ (新旧2つの制度が併走している『生命保険料控除』 賢く活用できてますか?) 今回は、『生命保険料控除』における勘違いをひとつお話したいと思います。 「 皆様、生命保険料控除の対象となる保険は契約者が自分になっているものだけと 思っていませんか? 」 「