ある中堅設計事務所の代表から、契約書締結の重要性を痛感させられる話を聞いた。契約書を交わしていなかったために既存ホテルの改修と増築の基本設計料、約2000万円を受領できなかったというのだ。設計事務所の代表によると、発注者に契約書の交付はしていた。しかし発注者は捺印を先延ばしにしたのだという。 その設計事務所は2008年10月、発注者であるホテル運営会社に基本設計料の支払いを求めて宇都宮地裁に提訴した。地裁が請求を棄却したので、設計事務所は控訴したが東京高裁でも請求を棄却された。結局、設計報酬を回収できなかった。 改正建基法施行直前で設計を急ぐ 判決文によると、首都圏にあるホテル運営会社が、既存ホテルの改修と増築の計画をその設計事務所に依頼したのは03年2月。客室数は150室。宴会場のあるアッパービジネスクラスという条件で計画案の提示を求めた。設計事務所は06年12月から07年6月にかけて、
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