正直いうと前回のエントリーはいつもよりかなり適当に書いたんですけど、500近いはてなブックマークがついて大変驚きました。 しかし、このことは実は今の日本社会の大きな歪みを浮き彫りにしたように思います。 僕のブログの読者層でいちばん多いのは20代から40代ぐらいのちょっとばかり優秀でちょっとばかりがんばっているサラリーマンではないでしょうか。 そして、その人たちの多くが実は会社を辞めて自分でビジネスを持ちたいとかなり切実に思っているのではないかということです。 考えてみれば彼ら(日本の大企業に勤めている働き盛りのサラリーマン)の閉塞感は相当のものでしょう。 自分たちより上の世代では全然働いていないのに高給取りのノンワーキング・リッチがどっさりいますし、気前のよすぎた退職者への企業年金の支払いが会社の収益に重くのしかかってきます。 かといって経営者は調整型の人ばかりで抜本的な改革をできるとは思
このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日本のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。
ファイル共有ソフト「Winny」――著作権侵害、開発者の有罪判決、情報漏洩など、ダーティなイメージがある一方、P2P技術自体が違法なわけではなく、また裁判の行方によっては新しい技術開発が萎縮するという問題も抱えている。Biz.IDの読者ならばすでにご存知だろうが、Winnyの問題点を上司に説明するための法的なポイントを2月17日に行われたWinnyシンポジウムをヒントに考えてみた。 Winnyを開発した金子勇氏(元東京大学助手)に対しては、2006年末に著作権侵害幇助罪で150万円の罰金を命じる有罪判決が京都地裁から下された(京都地判平成18年12月13日、関連記事)。これを踏まえて、大阪弁護士会と情報処理学会、そして情報ネットワーク法学会の三者が共同シンポジウム「IT技術と刑事事件を考える――Winny事件判決を契機として――」を開き、議論を交わした。 上司から「Winnyってなに?」と
Web2.0時代では、難解な法律用語に直面しても、インターネットが頼りになる。枕になりそうな六法全書や壁一面の判例集から必要な情報を探し出すというのは、もはや昔の話になった。とはいえ、オンライン情報のすべてを信用するのも無謀だ。本当に役に立つ法律データベースを紹介しよう。 Web2.0時代に生きる私たちは、知らない言葉に出会っても、あわてず騒がず、おもむろにPCを開いてGoogleでその言葉を検索する。別にGoogleに限ったものではなく、Yahoo! JAPANでもgooでもよいが、とにかく検索サイトで調べてみると、大抵はたくさんの情報が得られるのである。 知らない法律用語はとりあえず検索してみれば? 例えば、前回この連載で取り上げた「競業避止義務」という言葉も、Googleで検索してみると、実に7万9200件の検索結果がヒットするのだ。そうした法律用語の中でも、Wikipediaの見出
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く