質問第四五号 モモンガを宅配便で配送することに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和三年三月三十一日 参議院議長 山東 昭子 殿 モモンガを宅配便で配送することに関する質問主意書 令和元年六月十九日に、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)が公布され、第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等について新たな規定が設けられた。 しかし、改正法が施行された令和二年六月以降も、生きたモモンガを宅配便で配送する等、動物の愛護と管理の観点から鑑みて、不適切ではないかと思われる事例が散見される。 そこで、大切な動物たちの命を守るため、以下、政府に質問する。 一 動物の愛護及び管理に関する法律の第二十一条の四で、動物の販売を業とする第一種動物取扱業者は、販売に際して、購入者に対しその事業所において、動物の現